2019-11-26 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
このため、届出後の事後チェックをしっかり機能させることが重要でございまして、消費者庁としては、買上げ調査により、機能性関与成分の含有量を分析し、表示値の妥当性を確認するなど、機能性表示食品の科学的根拠などに関する調査、検証事業を実施してきているところでございます。
このため、届出後の事後チェックをしっかり機能させることが重要でございまして、消費者庁としては、買上げ調査により、機能性関与成分の含有量を分析し、表示値の妥当性を確認するなど、機能性表示食品の科学的根拠などに関する調査、検証事業を実施してきているところでございます。
このうち四製品につきましては、関与成分が規定値を下回っており適正量を確保するめどが立たないということ、それから二製品については、許可時に関与成分とされていた成分が含まれていないことが確認されたということが事業者から報告されましたことから、特定保健用食品としての要件を満たさないと判断して許可の取消しを行ったところでございます。
それで、御存じのとおり、機能性表示食品については、届出しようとする食品の機能性について、最終製品を用いた臨床試験の実施、あるいは最終製品又は機能性関与成分に関する研究レビューのいずれかの方法により科学的根拠を明確にすることとしており、それらは原則、査読つき論文として公表されたものを求めております。
消費者庁では、平成二十七年度以降、買上げ調査や機能性関与成分の分析方法に関する検証事業を行うことで、事業者等の責任において届け出られた機能性表示食品の事後チェックを実施しているところでございます。
消費者庁としては、施行状況についてしっかり検証し、既に平成二十八年に機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会を開催し、十二月に報告書を取りまとめ、平成三十年三月に機能性表示食品の届出等に関するガイドラインの一部改正を行うなど、本制度の検討や見直しを順次進めているところでございます。
平成二十七年度から継続して実施しております機能性表示食品を対象とした買上げ調査につきましては、市場に流通している機能性表示食品を対象に消費者庁が商品を実際に購入して分析することによりまして、機能性関与成分が表示どおり含有されているかを検証する調査事業でございます。
機能性表示食品につきましては、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインにおきまして、まず、製造施設、従業員の衛生管理体制、そして機能性関与成分を含有する原材料、それから製品規格、そして規格外の製品の流通を防止するための体制等といったものにつきまして、届出をしようとする食品を生産、製造する全ての施設ごとにその取組状況を届け出ることとされております。
それにつきまして、消費者庁では、機能性表示食品の事後チェックといたしまして、平成二十七年度以降、買上げ調査による機能性関与成分に関する検証等を行ってきておりまして、本年度も引き続き実施することといたしております。
しかしながら、実際には、遅くとも平成二十三年八月以降、品質管理として包装後の製品における関与成分についての試験検査が行われていなかったということ、それからまた、平成二十六年九月ないし十月に関与成分の特定ができないことというのが判明をしておりまして、消費者庁長官の許可要件を満たしたものであるかのように示す表示を行っていたんですけれども、実際には特定保健用食品の許可等の要件を満たしていないものであるということが
企業側からデータが示されるわけですけれども、この案件のように関与成分の不足があったり科学的な新知見が報告されなかったりなど消費者の利益に反する事象が見られたときに、これを改善する対策を先ほども打ち出されておりましたけれども、一方で、保健機能成分と言われるいわゆる関与成分そのものの効果についても一部専門家から疑問が投げかけられています。
当該事案は、特定保健用食品といたしまして許可を受けた際にその根拠となった関与成分の規格値を満たしていないことが最近になって判明をしたといったようなものでございます。その上で、事業者がそのことを認識した時点において消費者庁に報告をせず、また、自らの判断によりまして長期間販売を続けていたという事案でございます。
消費者庁では、事後チェックとして、平成二十七年度は買上げ調査による機能性関与成分に関する検証や研究レビューによる機能性に関する科学的根拠の検証に係る調査事業を実施しております。
これにつきましては、機能性関与成分がしっかりと含まれているかどうかにつきまして、そのまた分析方法がしっかりしているかということを確認をさせていただいているものでございます。
消費者庁では、御指摘のとおり、事後チェックといたしまして、平成二十七年度につきましては、買い上げ調査によります機能性関与成分に関する検証、あるいは研究レビューによる機能性に関する検証に係る調査事業を実施させていただいたところでございます。 今年度は、引き続き買い上げ調査を実施しているとともに、新たに機能性表示食品の安全性に関する科学的根拠に係る調査事業を実施することとしております。
○松本国務大臣 本年九月に、特定保健用食品の関与成分が規定値を下回っていることが判明し、許可を取り消した事案を受けまして、特定保健用食品の関与成分に関する調査を実施いたしました。十一月一日に結果を公表いたしまして、分析中の七品目を除き、現在販売されている商品については、関与成分の含有量について特段問題はなかったと報告を受けております。
それから、機能性表示食品制度の中で積み残しの課題になっているものが、例えば、ビタミン、ミネラルの表示をどうするのかということと、機能性関与成分が明確でないもの、例えば蜂蜜とか青汁とか、全体としては何となくいいよね、でも、何がその成分の中でどういいのかがよく分からぬというものについて、どうしたらいいのかといったものの検討をこれから進めてまいりたいと思っております。
機能性表示食品と特定保健用食品につきましては、安全性及び機能性の評価方法は基本的に異なるわけでございますけれども、関与成分が同じで同様の方法で安全性を審査、評価している場合には、一般論として申し上げれば、特保としての食品安全委員会の評価書が機能性表示食品としての安全性に係る科学的根拠の内容の評価に影響する可能性があるものというふうに考えております。
機能性表示食品と特定保健用食品とでは安全性の評価方法が必ずしも同じではございませんけれども、同じ関与成分について審査、評価している場合におきまして、一般論として申し上げれば、食品安全委員会で明確な評価がなされた場合、その当該評価結果が機能性表示食品としての安全性に係る科学的根拠の内容の評価でも参考とすべき科学的知見となり得るというふうに考えております。
をわかりやすくするということは大変重要だと認識しておりまして、ガイドラインにおきましても、誤解を生じさせない範囲で平易な言葉に置きかえて記載すること、過度な長文にならないようにすること、あるいはまた、安全性に関する基本情報は、喫食実績、既存情報を用いた評価あるいは安全性試験による評価内容を中心に要約すること、あるいは、機能性に関する基本情報につきましては、最終製品を用いた臨床試験、または最終製品もしくは機能性関与成分
また、市場に流通する機能性表示食品を実際に購入いたしまして、その表示が適正かどうか、機能性関与成分が届け出どおりに含有されているかどうか等について調査分析を行うことも検討しておりまして、そのために必要な予算も計上しているわけでございます。